設計料について
新築戸建住宅の設計監理料について
規模、構造、階数によって異なりますが、原則として延床面積あたりに対しての設計料を設定しております。
新築建戸建住宅の設計監理料は、工事費の13%前後に値すると考えています。
ご契約前に提案させていただく計画案費用5万円は、ご契約の際には設計監理料に含みます。
※構造計算が必要な 地下室、3階建またはRC造、S造の場合は、構造設計事務所への実費精算とさせていただきます。
※特別な設備設計が必要な設備を設置する場合は、設備設計事務所への実費精算とさせていただきます。
※支払条件と別途費用については下記の項目をご参照ください。
設計監理料(業務報酬)について 国土交通省
設計・監理業務委託契約を行う際の業務報酬は国土交通省告示第98号(平成31年) の業務報酬基準(略算式)を基に算定いたします。
略算式による算定は「業務報酬 = 直接人件費(標準業務※1)× 2.1 + 特別経費 + 技術料等経費 + 消費税相当額」となります。
国土交通省にて業務報酬基準(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html) が公表されています。
設計・監理業務委託契約の書式は、四会連合協定※2 による「建築設計・監理業務委託契約書」となります。
設計・監理業務委託契約前に行う重要事項説明についても四会連合協定推奨様式による「重要事項説明書」となります。
※1 標準業務に含まれない業務については下記参照
※2 四会連合協定は建築四会 日本建築士会連合会、 日本建築士事務所協会連合会、 日本建築家協会、 建築業協会により制定され、建築設計・監理委託契約書として広く使われています。
標準業務について
1. 基本設計に関する業務
設計諸条件等の整理。法令上の諸条件・インフラの供給状況の調査及び関係機関との打合せ。基本設計方針の策定。基本設計図書の作成。概算工事費の検討。建築主への説明等。
2. 実施設計に関する業務
要求内容の確認。法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せと申請(建築確認申請)。実施設計方針の策定。実施設計図書の作成。概算工事費の検討。建築主への説明等。
3. 工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する業務
施工業者に設計意図を伝えるための質疑応答及び説明等。工事材料や設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討や助言。建築主への説明等。
4. 工事監理に関する業務
工事監理方針の説明等。設計図書の内容の把握等の業務。施工図等を設計図書に照合及び確認、検討及び報告。建築主へ工事監理報告書の提出。
5. その他の標準業務
工事請負代金内訳書、工程表、設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告。引渡しの立会い。関係機関の検査の立会い等。工事費支払いの審査。
標準業務に含まれない業務について
1. 設計に必要な情報を得るための調査、企画等にかかる業務
2. 標準業務に付随して行われる追加的な業務
建築確認申請以外の協議及び申請業務(建基法42 条2 項、43 条但し書き、都計法29 条、43 条、53 条など)※宅造申請、開発申請など
条例及び要綱対応業務(開発指導、中高層紛争予防、第三者への説明(近隣説明など)、景観法、緑化計画など)
評価評定などをための業務(住宅性能評価、長期優良住宅、省エネ法評価、CASBEE 評価、耐震性能評価など)
特殊業務(防災計画の作成, 風洞実験等の実施など)
第三者からのVE 提案に対する評価、詳細工事費の算定、工事請負契約締結に関する協力、成果図書以外の資料作成。
3. 標準的な規模の単一用途の新築建築物ではない場合の設計等の業務
4. 個別の業務に応じて経費を算定することが適当でない場合等の設計等の業務
支払条件について
1. 設計・監理業務委託契約時 20% (ご契約前の計画案費用を含みます。)
2. 基本設計完了時 20%
3. 実施設計完了時 30%
※工事請負契約時(着工)決定した工事費により増減調整させていただきます。
4. 工事中間時(上棟)20%
5. 竣工時(引渡し) 10%
※途中で契約を解除した場合は作業の出来高での清算となります。